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受動喫煙の防止(健康増進法)のために
喫煙スペース設置のステップ
2003年5月の「健康増進法」施行以来、受動喫煙(たばこを吸わない人が他人のたばこの煙を吸わされること)の防止に努めることが企業責任となっております。 オカムラでは、お客様のオフィスに合った喫煙スペースのプランニングから機器の設置、工事、メンテナンスまで、喫煙対策をトータルに提案・構築しています。喫煙対策をお考えでしたら、オカムラまでお気軽にご相談下さい。
喫煙対策ガイドライン、4つのポイント
健康増進法の施行を受け、平成8年に策定された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」も見直され、より内容の強化された新ガイドラインが策定されました。
【職場における喫煙対策ガイドライン】の概要
- 可能な限り、タバコの煙が漏れない喫煙室(個室)を設置すること。
- タバコの煙を吸引し、屋外へ排気する方式の喫煙対策機器を設置すること。
- 非喫煙場所から喫煙室(個室)等へ空気の流れが0.2m/秒以上あること。
- 職場の浮遊粉じん濃度が0.15mg/m3以下、一酸化炭素の濃度が10ppm以下となるように必要な措置を講じること。
| 喫煙対策4つのポイント | |
| 空間的分煙 可能な限り、タバコの煙が漏れない喫煙室(個室)を設置すること | 空気の流れ 非喫煙場所から喫煙室への空気の流れが0.2m/秒以上であること |
| 屋外排気 タバコの煙を吸引し、屋外へ排気する方式の喫煙対策機器を設置すること | 空気の浄化 職場の浮遊粉じん・一酸化炭素の濃度が一定量以下となる措置を講じること |
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POINT-1 空間的分煙
天井までの間仕切りで区画するのが理想的です。ガラスパネルを利用すると開放的な空間になります。
POINT-2 屋外排気
それぞれビルによって換気装置のタイプが異なります。施設の条件に合ったものを選びましょう。
POINT-3 空気の流れ
間仕切りに通気口を設け、非喫煙場所から喫煙室へ、空気の流れを作りましょう。空気の流速は0.2m/秒以上必要です。
POINT-4 空気の浄化
テーブルタイプの分煙機は、電気集じん方式で室内の粉じん濃度を効果的に下げることができます。
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「分煙室はすぐに設置できない」というオフィスに
非喫煙者に考慮した、効果的な分煙スペースづくりを心がけましょう
- パーティションなどの間仕切りで、喫煙コーナーを設置しましょう。
- エアコン等の配置による室内の風の流れを考慮しましょう。
- 非喫煙場所から喫煙場所に向けて気流が生じるように排気設備を設けましょう。
- 機器から排出される空気が、直接非喫煙場所に吹き出さないようにしましょう。
![]() エアフレッシュウォール |
![]() エアフレッシュテーブル |
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天井までの間仕切りで区画するのが理想的です。ガラスパネルを利用すると開放的な空間になります。
それぞれビルによって換気装置のタイプが異なります。
間仕切りに通気口を設け、非喫煙場所から喫煙室へ、空気の流れを作りましょう。
テーブルタイプの分煙機は、電気集じん方式で室内の粉じん濃度を効果的に下げることができます。

